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最高裁判所第二小法廷 昭和25年(あ)3106号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人赤井力也の上告趣意第一点について

しかし第一審において適法に予備的訴因の追加があった場合には、被告人はこれについても防御の機会が与えられたものであり、そして第一審が本位的訴因について有罪の認定をしたとき、予備的訴因についてはこれを認めない旨の黙示的判断があったものと解し得るから、この場合控訴審において原判決を破棄した上自判して予備的訴因について有罪の認定をしても、被告人は所論のように第一審の審判を受くべき利益を失い三審級制度を破壊する結果となるものではない、従って原審の手続には何等違法はない、要するに論旨は憲法違反に名をかりその実質は審級制度に関する訴訟手続の違反を主張するものであって上告適法の理由とならない。

同第二点について

論旨は独自の見解に基いて原審の賍物寄蔵罪に関する事実の認定を非難するものであって上告適法の理由とならない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって刑訴四一四条、第三八六条第一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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